ふるさと納税限度額の概算を知ってまずはふるさと納税をやってみる方法【2026年版】
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ふるさとチョイスは2026年10月19日から、サービスを停止しています(再開は未定)。この記事で例に挙げたふるさとチョイスの控除上限額シミュレーションは、再開まで開けません。総務省の目安の表を引く方法は、そのまま使えます。
ふるさと納税の上限は、正確に計算できなくても、まず概算が分かれば始められます。
例えば、総務省が以前ホームページに載せていた目安の表(「平成27年以降」の目安)では、給与収入400万円で独身または共働きの会社員の場合、自己負担2,000円でふるさと納税ができる上限の目安は42,000円でした。この表は今は総務省のページから外されています(2026年10月26日に確認)。実際の上限はほかの控除などで変わるので、お住まいの市区町村や計算シミュレーションで確かめてください。
この記事は2020年に書いたものを、2026年10月に、いまの制度に合わせて書き直しました。初めての方でも始めやすい方法を紹介します。
- 初めてのふるさと納税を気軽に始める2つのポイント
- 控除上限(限度額)の概算の調べ方
- 総務省の資料の目安の表の引き方
- 概算を使うときの注意点
初めてのふるさと納税は少しずつやるのがコツ
ふるさと納税は、控除上限の範囲内、つまり自己負担2,000円の範囲内で寄付するのが基本です。ところが、その年の正確な年収は年末近くにならないと分かりません。そのため、初めての方は上限の計算と申し込みの手続きを、年末にまとめてやることになりがちです。
そこで試してほしいのが、上限の概算を知り、それよりずっと少ない金額でまず一度やってみる方法です。こうしておけば、サイトへの登録も済み、申し込みの流れも分かるので、年末に慌てずに済みます。
初めてのふるさと納税を気軽に始める2つのポイント
- 上限の概算を知り、それより少ない金額から始める
- ワンストップ特例制度が使えるよう、寄付先を5自治体以内にする
ふるさと納税の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。ただし、確定申告をする必要がない会社員などで寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例制度を使えます。寄付先の自治体に申請書を出すだけで控除を受けられるので、初めての年は寄付先を5自治体以内にしておくと手続きが楽になります。申請書は、寄付をした翌年の1月10日までに届くように送ります。自治体によっては、ワンストップ特例の申請を、マイナンバーカードを使ってオンラインでもできます(2022年の寄付から始まりました。対応しているかは寄付先の自治体で確かめてください)。
控除上限(限度額)の概算の調べ方
上限の概算は、ふるさと納税サイトのシミュレーションで調べられます。ふるさとチョイスにも、控除上限額のシミュレーションがあります。
- 家族構成を選ぶ(独身・共働き、配偶者控除がある、子どもがいる など)
- 年収を選ぶか入力する
- 表示された控除上限の目安を確認する
シミュレーションは、会社勤めで給与をもらっている方や年金を受け取っている方を対象にした、かんたんな目安です。自営業の方や、住宅ローン控除・医療費控除を受ける方は、上限が変わることがあるので、詳しいシミュレーションで確認してください。
私が2020年にこの記事を書いたときは、年収400万円・単身でシミュレーションすると、約43,000円と表示されました。総務省が以前載せていた目安の表では、同じ給与収入400万円・独身で42,000円です。ただ、この表は今の総務省のページにはなく、何年の税制で計算したかも書かれていません。数字は年によって変わることがあるので、毎年シミュレーションで確認しておくと安心です。
2020年に年収400万円・単身でシミュレーションしたら、約43,000円でした。総務省が以前載せていた目安の表では、同じ条件の目安はこれより多い? 少ない?
少し少ない42,000円でした。ただ、この表は今は総務省のページから外されています。いまの上限は、毎年シミュレーションで確かめておくと安心です。

住民税の決定通知書が手元にあるなら、「控除上限額のかんたん計算」でもっと正確な目安が出せるワン!
総務省の資料の目安の表を引く
シミュレーションを開く前に、だいたいの大きさだけ知りたいときは、総務省の資料にある目安の表が手がかりになります。ここでは総務省の2つの資料の表を、数字を変えずに載せました(2026年10月25日に資料を開いて確認)。このサイトで計算した数字ではありません。
- 給与収入1,000万円まで:総務省「ふるさと納税制度とは」の表1(家族の形ごと)。2022年の総務省の資料の目安で、今の制度とずれることがあります。この表には、前提と何年の税制かが書かれていません。
- 給与収入1,000万円を超える行:総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(2026年3月24日)の表2。独身又は夫婦共働き(給与収入のみ、住宅ローン控除等を受けていない方)をモデルにした推計で、家族の形では分かれていません。
家族の形と給与収入で表を引く
表の数字は目安です。家族の状況、ほかの控除、住宅ローン控除などを受けているかで変わります。正確な上限は、お住まいの市区町村・税務署に確かめるか、ふるさと納税サイトの計算で確かめてください。
| 給与収入 | 独身 | 夫婦+子1人 | 夫婦+子2人 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 6.1万円 | 4.0万円 | 2.8万円 |
| 750万円 | 11.8万円 | 8.7万円 | 7.6万円 |
| 1,000万円 | 18.0万円 | 15.7万円 | 14.4万円 |
| 2,000万円 | 56.9万円 | 55.2万円 | 53.6万円 |
| 給与収入 | 特例控除額(上限) | 所得税等も含めた寄付の上限額 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 12万円 | 18万円 |
| 2,000万円 | 32万円 | 57万円 |
| 5,000万円 | 93万円 | 211万円 |
| 1億円 | 193万円 | 438万円 |
| 3億円 | 593万円 | 1,346万円 |
| 5億円 | 993万円 | 2,254万円 |
| 10億円 | 1,993万円 | 4,524万円 |
2つの表には、給与収入1,000万円と2,000万円の行がどちらにもあります。独身の目安を並べると、1,000万円は表1が18.0万円・表2が18万円、2,000万円は表1が56.9万円・表2が57万円で、近い数字です。ただし、2つの資料は作られた時期も前提の書き方も違うので、上の部品では1,000万円までを表1、1,000万円を超える行を表2から出しています。
2027年の寄付から付く特例控除の193万円の上限は、「2027年の寄付からの特例控除の上限」にまとめています。
概算を使うときの注意点
- 概算より少なめにする:正確な上限は、年末に会社からもらう源泉徴収票の数字で計算します。初めての方は、例えば概算の半分ほどから始めると安心です。
- 上限を超えた分は自己負担:上限を超えて寄付すると、その分は控除されず、自分の負担になります。
- 年収が1億円を超えるような方は2027年から上限ができる:2027年の寄付から、給与収入が1億円ほどを超える方は、住民税の特例控除に193万円の上限ができます。多くの方には関係ありません。
上限の目安を超えて寄付すると、超えた分のお金はどうなる?
超えた分は控除されず、自分の負担になります。だから初めての方は、例えば概算の半分ほどから始めると安心です。
上限の計算のしくみは「ふるさと納税限度額計算と仕組み」で詳しく説明しています。
少なめの金額で、一度やってみる
上限の概算を知り、それより少ない金額でふるさと納税をしてみると、いまからじっくり進められます。寄付先を5自治体以内にしておけば、確定申告をせずに控除を受けられます。
少ない金額で試すときは、お礼の品のページで寄付金額と届く時期を確かめてから申し込んでください。「初めてのふるさと納税をやってみる」では、申し込みの例として山口県田布施町の食パンのセットを取り上げています。
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ふるさと納税が初めての方は、こちらもあわせてどうぞ。
※この記事は2026年10月1日時点の情報をもとに書き直しました。「総務省の資料の目安の表を引く」の節は、2026年10月25日に資料を開いて確かめた表です。冒頭と「控除上限(限度額)の概算の調べ方」の42,000円は、2026年10月26日に総務省の今のページと以前の版(Internet Archive の写し)を見比べて書き直しました。上限の目安は、家族構成や控除の状況で変わります。
参考にした情報
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト:控除について」(2026年10月26日に確認。今のページに年収ごとの目安の表はありません。令和4年の寄付から一部の自治体でマイナンバーカードを使ったオンライン申請ができることもここに書かれています)
- オンライン申請の案内の例:岩手県盛岡市「オンラインワンストップ特例申請について」(「自治体マイページ」とマイナンバーカードで申請、2026年10月26日に確認)
- 総務省「税金の控除について(以前の版)」(Internet Archive の2024年1月14日の写し。「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」の表の400万円の行、2026年10月26日に確認)
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)令和8年3月24日」(7ページ「収入別の特例控除額(上限)」、2026年10月26日に確認。9ページに、この上限は2027年の寄付から適用とあります)
- 総務省「ふるさと納税制度とは」(2ページの目安の表、2026年10月26日に確認)
- 国税庁 タックスアンサー「No.1155 ふるさと納税」(確定申告が不要な給与所得者で寄付先が5団体以内ならワンストップ特例、2026年10月26日に確認)
- 申請書の締め切りの例:石川県珠洲市「年末年始の取扱いのご案内」(2026年の寄付の分は2027年1月10日必着、2026年10月26日に確認)
- ふるさとチョイス「控除上限額シミュレーション」



