ふるさと納税の限度額計算と仕組み【2026年版】自己負担2,000円の理由と上限のかんたん計算
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上限の範囲で30,000円を寄付すると、税金が28,000円軽くなり、増える出費は2,000円だけ。これが「自己負担2,000円」のしくみです。
このページでは、自己負担2,000円になるしくみを図と例でかみくだいて説明し、手元の書類の数字から控除の上限を計算できるツールを用意しました。しくみが分かると、安心して寄付先を選べるようになります。
上限を決めるもの
- 寄付から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から差し引かれます。だから自己負担は2,000円です。
- ただし差し引ける金額には上限があり、住民税の「所得割額」の20%がひとつの目安になります。
- 上限は、住民税の所得割額と所得税の課税される所得金額が分かれば、下のツールで計算できます。
控除の上限を計算してみる
入力した数字はこのページの中だけで計算し、どこにも送られません。結果は目安です。正確な金額はお住まいの市区町村で確認してください。

上限ぎりぎりではなく、少し手前にしておくと安心だワン。超えた分は自己負担になるんだワン!
数字の見つけ方
- 1. 住民税の「所得割額」毎年5〜6月ごろに届く「住民税の決定通知書」(会社員の方は勤務先から配られる「特別徴収税額の決定通知書」)に書かれています。市区町村民税と道府県民税(東京都は都民税)の2つを足した金額を入れてください。
- 2. 前の年もふるさと納税をした方通知書の所得割額は、前の年のふるさと納税で住民税が減ったあとの金額になっていることがあります。「寄附金税額控除額」を2つ目の欄に入れてください。入れないと、上限が実際より低く出ます。
- 3. 所得税の「課税される所得金額」確定申告をした方は申告書の「課税される所得金額」を、会社員の方は源泉徴収票から計算した金額を入れてください。所得税の税率を決めるのに使います。
なぜ自己負担は2,000円なの?2年間のお金の流れで見る
ふるさと納税は、先に寄付をして、あとから税金が減るしくみです。たとえば、上限の範囲で30,000円を寄付した場合のお金の流れは次のとおりです。
- 寄付する年ふるさと納税で30,000円を寄付します。この年の税金はいつもどおり払います。お礼の品が届きます。
- 翌年の春までワンストップ特例の申請(1月10日必着)か、確定申告(3月15日まで)で控除の手続きをします。
- 翌年確定申告をした方は所得税が戻り、残りは翌年度の住民税が減ります。ワンストップ特例の方は、全額が住民税から減ります。合わせて28,000円(30,000円−2,000円)の税金が軽くなります。
上限の範囲で30,000円を寄付。2年間のお金の流れが終わったとき、寄付しなかった場合と比べて、出ていったお金はいくら増えている?
2,000円だけ。30,000円−2,000円=28,000円の税金が、所得税と住民税で軽くなるからです。ただし上限を超えた分は差し引かれず、自己負担になります。
つまり、寄付しなかった場合と比べて増えた出費は2,000円だけ。その代わりに、応援したい地域のお礼の品が届く。これが「実質2,000円」といわれる理由です。

税金がなかったり少なかったりする方は、差し引ける金額も小さくなるんだワン。上限の確認が大事なんだワン!
計算のしくみ
寄付から2,000円を引いた金額は、次の3つに分かれて差し引かれます(総務省の説明より)。
| どこから差し引かれる? | 計算式 |
|---|---|
| 所得税 | (寄付額 − 2,000円)× 所得税の税率(復興特別所得税を含めて × 1.021) |
| 住民税(基本分) | (寄付額 − 2,000円)× 10% |
| 住民税(特例分) | (寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率 × 1.021) |
このうち住民税の特例分には「住民税所得割額の20%まで」という上限があります(2027年の寄付からは、20%と193万円の低いほうが上限になります。193万円で控除が減るのは、給与収入1億円相当以上の方です)。特例分がちょうど20%になる寄付額が、自己負担2,000円ですむ上限です。式にすると、次のようになります。
上限の目安 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
「寄付額−2,000円」はどの税から? 式の札を3つの升へ
- 所得税
- 住民税(基本分)
- 住民税(特例分)
(寄付額 − 2,000円)× 10%
答えは住民税(基本分)。税率にかかわらず10%です。
「住民税所得割額の20%まで」という上限がある
答えは住民税(特例分)。特例分がちょうど20%になる寄付額が、自己負担2,000円ですむ上限です。
(寄付額 − 2,000円)× 所得税の税率(× 1.021)
答えは所得税。1.021は復興特別所得税を含めるためです。確定申告をした方は、この分が戻ります。
(寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率 × 1.021)
答えは住民税(特例分)。この特例分に「住民税所得割額の20%まで」の上限があります。
計算例:所得割額20万円・所得税率10%の場合
200,000円 × 20% = 40,000円。90% − 10% × 1.021 = 79.79%。40,000円 ÷ 79.79% = 約50,131円。これに2,000円を足して、上限の目安は約52,000円です。
| 課税される所得金額 | 所得税の税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上 330万円未満 | 10% |
| 330万円以上 695万円未満 | 20% |
| 695万円以上 900万円未満 | 23% |
| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
計算どおりにならないことがあるケース
- 住民税の特例分の計算に使う所得税の税率は、住民税の課税所得から「人的控除差調整額」を引いた額で決めるため、上の表と異なることがあります(総務省の説明より)。
- 住宅ローン控除や医療費控除などを使うと、住民税の所得割額や所得税が変わり、上限も変わります。
- 所得税の控除の対象になる寄付は総所得金額等の40%まで、住民税の基本分の対象は30%までという上限もあります(ふつうの寄付額ではほとんど関係ありません)。
- 2027年(令和9年)の寄付からは、特例分に「193万円まで」という上限も加わります(給与収入1億円くらいの人から関わる話です)。
寄付の申し込み方は3つ
- 1. ふるさと納税サイトいちばん手軽な方法です。お礼の品を探しやすく、クレジットカードなどで支払えます。サイトの選び方は「ふるさと納税サイト比較」へ。
- 2. 自治体のホームページ独自の申し込みページを用意している自治体もあります(総務省のよくある質問)。
- 3. 郵送・FAXパソコンやスマートフォンが苦手な方は、自治体に問い合わせると申込書を郵送してもらえることがあります(受け付けの締め切りは自治体ごとに違います)。支払いは振込などです。
はじめての寄付先選びに
上限が分かったら、ふだん食べている物から寄付先を探す方法もあります。テーマ別の選び方は「お肉」「お米」「海鮮」「うなぎ」などのガイドで紹介しています。
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鹿児島県鹿屋市
【定期便3回】大隅特産うなぎ蒲焼3尾(510g)×3回 合計9尾 計1.53kg…
- 寄付金額
- 78,000円
2026年10月21日時点の楽天ふるさと納税の情報。変わることがあります
楽天ふるさと納税で寄付する手続きと、あわせて読みたいページ
- ワンストップ特例のやり方(確定申告をしない会社員の方など)
- e-Taxでの確定申告のやり方
- ふるさと納税はいつ還付される?
- 2026年分の締め切りカレンダー
自己負担2,000円と上限のおさらい
ふるさと納税は、寄付から2,000円を引いた金額が、所得税と住民税から差し引かれるしくみです。差し引ける金額には上限があり、住民税の所得割額と、所得税の課税される所得金額が分かれば目安を計算できます。
手元に住民税の決定通知書があれば、上の計算ツールに所得割額を入れるところから始められます。
※この記事は2023年に作成し、2026年10月3日に書き直しました。2026年10月27日に、2027年の寄付からの特例控除の上限を本文にも入れました。特例分の「住民税所得割額の20%まで」、総所得金額等の40%・30%の上限、2027年の寄付からの193万円の上限は、2026年10月26日に総務省・国税庁の資料で確かめました。計算は総務省の計算式にもとづく目安です。実際の控除額は、ほかの控除や税制の変更で変わることがあります。
参考にした情報
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト:税金の控除について」(特例分の「住民税所得割額×20%」、所得税の40%・住民税の基本分の30%の上限、特例分の所得税の税率は人的控除差調整額を引いた金額で求める、2026年10月26日に確認)
- 総務省「よくある質問」(Q8。ホームページで申込書を入手できる自治体や、申し込める自治体もある。申し込み方は自治体ごとに違う、2026年10月26日に確認)
- 申込書の郵送の例:石川県珠洲市「年末年始の取扱いのご案内」(申込書の郵送の依頼は令和8年12月11日まで、2026年10月26日に確認)
- 決定通知書の時期の例:千葉県いすみ市「個人市県民税の納税の方法」(給与からの特別徴収は勤務先を通じて5月中旬、普通徴収は6月中旬)、横浜市「個人の市民税特別徴収に関すること」(5月31日までに従業員へ、どちらも2026年10月26日に確認)
- 国税庁「タックスアンサー No.1150」(寄付金控除は総所得金額等の40%相当額まで、2026年10月26日に確認)
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)令和8年3月24日」(9ページ。特例控除額に193万円の上限、令和9年の寄付の分から、2026年10月26日に確認)
- 総務省「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年4月1日。改正した地方税法は2026年3月31日に公布、道府県民税の特例控除の限度額は所得割額の20%と77万2千円の低いほう、2026年10月26日に確認)
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」