ふるさと納税の還付はいつ?【2026年版】所得税が戻る時期・住民税が減る時期と確かめ方

多くの方が、「ふるさと納税をしたけれど、お金はいつ戻ってくるの?」と思っているかもしれません。
ふるさと納税は、先に寄付のお金を払い、あとから税金が軽くなるしくみです。ただ、確定申告をしたか、ワンストップ特例を使ったかで、戻ってくる時期と形が変わります。このページでは、2026年に寄付をした場合の日付で、わかりやすく説明します。
3行でわかる要点
- 確定申告をした人:所得税の分が「還付」で口座に戻ります。e-Tax なら3週間程度、書面なら1か月から1か月半程度です。
- 残りは翌年6月から翌々年5月の住民税が少しずつ減る形で戻ります。ワンストップ特例の人は、全額がこの住民税で差し引かれます。
- 減っているかどうかは、5〜6月に届く住民税の決定通知書の「税額控除額」で確かめられます。

「還付」はお金が戻ってくること、「減額」はこれから払う税金が少なくなることだワン。ふるさと納税は、この2つの組み合わせだワン!
まずは、あなたがどちらかを確認
1. 確定申告をしましたか?
した → 所得税の分が「還付」で口座に戻り、残りは翌年6月からの住民税が減ります(下の「確定申告をした人」へ)。
2. ワンストップ特例を申請しましたか?
した → 現金は戻りません。全額が翌年6月からの住民税で差し引かれます(下の「ワンストップ特例の人」へ)。
どちらもしていない
このままでは税金は減りません。寄付した翌年の1月1日から5年間は、還付申告で取り戻せます。
2026年に寄付した場合のスケジュール
- 2026年1月〜12月31日ふるさと納税で寄付をします。この年の税金は、いつもどおり給料から天引きされます。
- 2027年1月1日から還付申告ができるようになります。e-Tax で出すと、3週間程度で所得税が口座に戻ります(国税庁)。
- 2027年1月10日ワンストップ特例の申請の期限(必着)。確定申告をしない会社員の方はこちら。
- 2027年2月16日〜3月15日確定申告の期間です。混み合うため、書面で出すと1か月から1か月半程度かかります。
- 2027年5〜6月住民税の決定通知書が届きます。「税額控除額」の欄に、ふるさと納税の分が入っているか確かめます。
- 2027年6月〜2028年5月毎月の住民税が、少しずつ減って天引きされます。
締め切りの一覧は「ふるさと納税の締め切りカレンダー」にもまとめています。
確定申告をした人:所得税は「還付」で戻る
会社員の方は、毎月の給料から所得税が天引きされ、年末調整で1年分が精算されています。そのあと確定申告で寄付金控除を申告すると、払いすぎになった所得税が還付金として口座に振り込まれます。
早く受け取る3つのコツ
- 1. 1月のうちに出す所得税を返してもらうだけの申告(還付申告)は、確定申告の期間を待たずに、翌年の1月1日から出せます。
- 2. e-Tax で送る自宅から e-Tax で送った還付申告は、3週間程度で処理されています。書面で出すより早く戻ります。
- 3. 書類の不備をなくす訂正の申告をしたり、書類に不備があったりすると、e-Tax でも3週間では戻りません。送る前に見直します。
スマホとマイナンバーカードでの申告のやり方は「ふるさと納税のe-Tax確定申告のやり方」で紹介しています。e-Tax で申告した方は、e-Tax の「マイページ」から還付金の処理状況を確かめられ、「国税還付金振込通知書」も電子で受け取れます。
所得税で戻らなかった分は、住民税が減る
還付で戻るのは、所得税の分だけです。残りの多くは、翌年6月から翌々年5月までの住民税が少しずつ減る形で戻ってきます。会社員の方は毎月の給料から天引きされる住民税が、自営業などの方は年4回(6月・8月・10月・翌年1月)の納付額が少なくなります。
確定申告をした人の「戻り方」を日付で追う(2026年に寄付した場合)
- 寄付をする2026年1月〜12月31日この年の税金は、いつもどおり給料から天引きされます。
- 還付申告を出す2027年1月1日から確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を待たずに出せます。
- 所得税が口座へe-Taxなら3週間程度書面で出すと1か月から1か月半程度かかります。
- 決定通知書が届く2027年5〜6月「税額控除額」の欄に、ふるさと納税の分が入っているか見ます。
- 住民税が減る2027年6月〜2028年5月所得税で戻らなかった残りの多くは、住民税が少しずつ減る形で戻ります。会社員の方は毎月の給料から天引きされる住民税が、自営業などの方は年4回の納付額が少なくなります。
ワンストップ特例の人:全額が住民税から差し引かれる
ワンストップ特例を使うと、確定申告をしなくても控除が受けられます。そのかわり、所得税の還付はありません。所得税で差し引かれるはずだった分も含めて、全額が翌年6月からの住民税で差し引かれます。現金が戻ってくるのではなく、毎月の住民税が少なくなることで、1年かけて戻ってくるイメージです。
申請のしかたは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」にまとめています。

ワンストップ特例を出したあとに確定申告をすると、ワンストップ特例はなかったことになるワン。そのときは全部の寄付を確定申告に書くワン。
口座に戻る? 住民税が減るだけ? 人ごとに分けてみて
- 確定申告をした人
- ワンストップ特例の人
30,000円を寄付して、28,000円がまるごと住民税から減る(2027年6月〜2028年5月)
答えはワンストップ特例の人。所得税の分も含めて、全額が住民税で差し引かれます。
所得税の分が、還付金として口座に振り込まれる
答えは確定申告をした人。払いすぎになった所得税が還付されます。
e-Taxの「マイページ」で、還付金の処理状況を確かめる
答えは確定申告をした人(e-Taxで申告した方)。「国税還付金振込通知書」も電子で受け取れます。
現金は戻らず、毎月の住民税が少なくなって1年かけて戻る
答えはワンストップ特例の人。所得税の還付はありません。
計算例:30,000円を寄付した会社員の場合
所得税の税率が10%の会社員が、2026年に30,000円を寄付した場合で比べます。どちらも、自己負担の2,000円を引いた28,000円が税金から差し引かれます。
| 確定申告をした人 | ワンストップ特例の人 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 約2,859円が還付(口座に振り込み) | なし |
| 住民税 | 約25,141円が減る(2027年6月〜2028年5月) | 28,000円が減る(2027年6月〜2028年5月) |
| 合計 | 28,000円 | 28,000円 |
※総務省の計算式によります(所得税は復興特別所得税を含む。1円未満は四捨五入)。控除の上限を超えた分は差し引かれません。上限の目安は「ふるさと納税の限度額計算」で計算できます。
ちゃんと減っているか確かめる方法
- 所得税(確定申告をした人)申告書の控えにある還付金の額と、口座に振り込まれた金額を見比べます。
- 住民税(全員)5〜6月に届く住民税の決定通知書の「税額控除額」に、ふるさと納税の分が入っているかを見ます。
- 合計所得税の還付と住民税の控除を合わせて、「寄付した金額−2,000円」になっていれば大丈夫です。
住民税の決定通知書の見方や、よくある疑問は「ふるさと納税のよくある質問25」でも答えています。
まとめ
ふるさと納税で税金が戻る時期は、確定申告をした人は、所得税の還付(e-Tax なら3週間程度)と翌年6月からの住民税、ワンストップ特例の人は、全額が翌年6月からの住民税です。
5〜6月に住民税の決定通知書が届いたら、「税額控除額」の欄を一度のぞいてみてはいかがでしょうか?
※この記事は2020年に作成し、2026年10月3日に書き直しました。2026年10月時点の制度にもとづきます。
参考にした情報
- 国税庁「No.2030 還付申告」
- 国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【税金の還付】」(Q40・Q41・Q47)
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト:税金の控除について」
- 総務省「ふるさと納税ワンストップ特例制度」