簡単なふるさと納税確定申告方法
ふるさと納税寄付金控除の確定申告が必要な人
ワンストップ特例制度を利用できる5自治体を超える自治体にふるさと納税をした人や、副業のアルバイトなどがあり複数の会社から給料をもらっている人などは確定申告をする必要があります。
また当初はワンストップ特例制度により確定申告無しでふるさと納税の寄付金控除を受けようと思っていた人が、特例申請書をふるさと納税を行った自治体に送付し忘れたり、何らかの理由で確定申告をしなければならない場合も含みます。
このような確定申告をしないと、ふるさと納税の寄付金控除が受けられない人は、次から私が思う一番簡単でお手軽な確定申告方法を参考になさってください。
ただしこれから説明するのは給与所得者で他の所得がなく、ふるさと納税の寄付金控除を申告する人のみを対象としています。それ以外の所得がある人や、各種控除を確定申告で受けたい人は、税務署や税理士にご相談ください。
ふるさと納税確定申告の方法
ふるさと納税について寄付金控除の確定申告をする方法は、以下のようにいくつかの方法があります。
- 税務署で確定申告用紙をもらい、手で記入する方法
- e-Tax 国税電子申告・納税システムを使って申告書を作成し、紙に印刷して税務署に提出する方法
- e-Tax 国税電子申告・納税システムを使って申告書を作成し、電子証明書を用いて電子申告する方法
所得税の会計ソフトを用いて行う方法もありますが、年に1回自分の確定申告を行うためだけに購入する人もいないと思いますので、割愛します。また最近は e-Tax 国税電子申告・納税システムの使い勝手が格段に良くなっているため、あえて所得税の会計ソフトを使わなくてもよくなっています。
この方法にはそれぞれ利点と欠点があります。
区分 | 利点 | 欠点 |
---|---|---|
税務署で確定申告用紙をもらい、手で記入する方法 | コンピュータ・スマホを使う必要がない。パソコン・スマホが苦手な人に合っている。 | 手書きなので間違えが直しにくい。自分で計算結果の検証が必要。還付金の受領まで時間がかかる。 |
e-Tax 国税電子申告・納税システムを使って申告書を作成し、紙に印刷して税務署に提出する方法 | コンピュータ・スマホを使って入力することで、計算は自動で行ってくれる。 | 紙に印刷したのち、税務署に持参または郵送する必要がある。還付金の受領は電子申告した場合に比べて遅いが、手で入力したものを提出するよりは早いと思われる。 |
e-Tax 国税電子申告・納税システムを使って申告書を作成し、電子証明書を用いて電子申告する方法 | コンピュータ・スマホを使って入力することで、計算は自動で行ってくれる。電子申告のため即時提出することができ、約2週間程度で所得税部分の還付を受けることができる | 電子申告するための環境を整える必要がある。(マイナンバーカードなどの電子証明書の取得、それを読み込むためのICカードリードライタの購入・設定、開始届出書の提出など) |
これらを総合して判断すると「e-Tax 国税電子申告・納税システムを使って申告書を作成し、紙に印刷して税務署に提出する方法 」が一番準備に手間がかからず、計算も自動で行ってくれるためお勧めです。
以下では、この方法でどのように確定申告書を作成するかを説明していきます。
e-Tax 国税電子申告・納税システムを使って申告書を作成し、印刷して税務署に提出する方法
私が準備を含めて一番お手軽で簡単だと思うのは、e-Tax 国税電子申告・納税システムを使って申告書を作成し、紙に印刷して税務署に提出する方法です。
作成をパソコンで行う場合と、スマホで行う場合で画面が違うため、それぞれの方法ごとに別ページで説明していますので、以下のページを参考にしてください。
スマホで簡単ふるさと納税e-tax確定申告 (準備中)
どちらの場合であっても、以下の書類が必要になりますので事前に準備をしておいてください。
確定申告に必要な書類一覧
- 寄附金受領証明書(ふるさと納税をした自治体から送られてきます)
- 源泉徴収票(会社から発行されます)
- 還付金受取のための銀行口座番号(ご自身の銀行口座です)
- マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード(申告書にコピーを添付します)
- 身分証明書(申告書にコピーを添付します)
- 印鑑(申告書に押印します)
いつまで?還付申告の期限
では確定申告はいつまでにすればよいのでしょうか?このサイトで説明する確定申告は、給与所得以外の所得がなく本来であれば確定申告をしなくてもよい会社員で、ふるさと納税の控除を受けるための手続きに限定しています。
この場合、新たに収める税金はなく、税金の還付を受けるのみになります。このような申告のことを還付申告といいます。実は還付申告は年が終わった直ぐ後の翌年1月1日から提出することができるのです。
また通常確定申告は翌年3月15日までが申告期限ですが、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができるんです。
還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができる
おすすめは、年明け早々すぐに還付申告をしてしまうことです。そうすることで所得税部分の還付を早く受けることができます。
もっとも必要書類の1つである「寄附金受領証明書」の発行が、年末ぎりぎりにふるさと納税すると遅くなることがあるので、ふるさと納税も12月中頃には済ませておくことで、結果として一番納税から還付までの期間を短くすることができます。