ふるさと納税のルールはどう変わった?【2026年版】2023〜2026年の変更点と寄付する人への影響

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町役場の見える窓辺の机で、ページがめくれる卓上の暦と書類の束のそばに立つ柴犬の絵

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ふるさと納税のルールは、毎年10月1日を区切りに見直されています。ただ、変わってきたのは主に自治体やサイトの側のルールです。

この記事では、自治体が守るルール(指定基準)の2023年から2026年までの主な変更を時系列でまとめ、寄付する私たちにとって何が変わり、何が変わらないのかを整理します。

2026年11月4日の追記:2026年10月1日から始まった見直しを、「何が・いつから・寄付する人から見えること」の表にした段([続報]2026年10月の見直し)を足しました。

寄付する人に関係する3つのこと

  1. ルールの見直しは自治体やサイト側のルールが中心。自己負担2,000円のしくみは変わっていません(2027年の寄付からは、ごく高い収入の方に特例控除の上限193万円が付きます)。
  2. 2025年10月からは、寄付でポイントを付けるサイトを通じた募集が禁止され、ポイントでサイトを選ぶ時代は終わりました。
  3. 2026年10月1日から、地場産品の基準(区域内でどれだけ価値が生まれたかの計算のしかた)がより明確になりました。基準に合わせて内容を見直したお礼の品や、受付を終えたお礼の品もあるので、申し込む前に品のページで確かめてください。

年表で見る:ふるさと納税のルールの変化

  1. 2023年10月募集にかかる費用(ワンストップ特例の事務や受領証の発行などの費用も含む)を、寄付額の5割以下にすることが明確になりました。熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産された原材料のものに限られました。
  2. 2024年10月お礼の品を強調した宣伝広告の禁止が、ポータルサイトなどの事業者にも及ぶことが明確になりました。食品の産地表示を正しくするための対策や、宿泊のお礼の品の基準(都道府県の外にも展開する宿は、1人1泊5万円以下などの条件)も加わりました。地元での工程が企画などにとどまるお礼の品は、製造する事業者が「価値の過半が地元で生まれていること」を証明したものに限られました。
  3. 2025年10月寄付に伴ってポイントなどを付けるサイトを通じた募集が禁止されました(総務省が2024年6月28日に決めたもの)。ふだんの買い物と同じクレジットカード決済のポイントのように、通常の決済で付くものは対象外とされています。2026年9月25日の総務省の通知(総税市第108号)も、これを2025年10月1日からの決まりとして改めて示し、ポイントに限らず、お礼の品とは別に物を追加で付けると表示して募集することも基準に反するおそれがある、としています。
  4. 2026年10月募集費用の透明化と、地場産品基準の明確化が行われ、自治体が寄付のうち地域のために使える割合を52.5%以上にする基準も始まりました(この割合は2029年10月からの指定で60%まで段階的に上がります)。地元で生まれる価値は価格をもとに計算することが原則になり、証明の内容を自治体が公表することも求められます。

自治体の指定は毎年10月1日から翌年9月30日までの1年ごとなので、ルールの変更も10月1日から始まることが多いワン。夏の終わりにニュースをチェックしておくと安心だワン!

2026年10月の見直しで変わること

総務省は2025年6月24日に指定基準の見直しを発表し、2026年10月から始まる指定の期間から適用されています。大きな柱は「募集費用の透明化」と「地場産品基準の明確化」の2つです。

地場産品基準では、お礼の品の価値のうち、どれだけが地元の工程で生まれているかを価格をもとに計算することが原則になり、製造する事業者による証明の内容を、自治体が公表することになりました。ふるさとチョイスでは、美容・健康家電、ファッション、ウイスキー、ワインなどのジャンルで影響が出る見通しだと案内しています。

そのため、以前に寄付したお礼の品が受付を終えていたり、内容や寄付額が変わっていたりすることがあります。お気に入りに登録しているお礼の品がある方は、一度確認しておきましょう。

[続報]2026年10月の見直し:寄付金の使い道の公表・地場産品の証明・指定の取消し

2026年10月1日から、自治体の新しい指定の期間(2026年10月1日〜2027年9月30日)が始まりました。この期間からの見直しは、出どころが2つあります。2025年6月24日に改正された告示(令和7年総務省告示第220号。令和8年10月から始まる指定の期間から適用)と、2026年3月31日に公布された地方税法などの改正、それに合わせた告示(令和8年総務省告示第145号。令和8年3月31日付けで、令和8年10月1日から施行)です。2026年11月3日に、総務省の資料と通知を読み直して、項目ごとに並べました。

何がいつから寄付する人から見えること
寄付金の使い道の公表:寄付金のうち自治体が活用できる財源について、使い道を公表する2026年10月1日(告示第145号の施行)自治体が決算を議会の認定に付したときに、使い道に関することをその自治体のウェブサイトに載せる(天災などやむを得ない理由がある場合を除く)
活用できる財源の割合の基準:寄付金のうち自治体が活用できる財源を、受け取った寄付金の52.5%以上にする2026年10月からの指定の期間(52.5%)。その後、55%・57.5%・60%と段階的に上がる—(52.5%を下回った自治体は、指定の取消しの対象となり得る)
募集費用を寄付金の5割以下にする基準:上の割合の基準に伴って削除2026年10月1日—
地場産品基準の明確化:地元で生まれた価値の割合は価格をもとに計算するのが原則。製造などを行う事業者が「価値の過半が区域内の工程で生じている」と証明する2026年10月からの指定証明の内容を、その品の募集を始める日までに、自治体が管理するウェブサイトで公表する。お礼の品が地場産品基準に合っていることが分かるよう、ポータルサイトなどに明記することも自治体に求められている
募集費用の透明性:1つの支払先あたり100万円以上の募集費用について、支払先・支払額・支払目的を公表2025年度の募集費用から(2026年9月に公表)自治体が公表する
指定の取消し:基準に合わなくなった・合っていなかったと認めた場合、特段の事情がない限り取り消す。原因が委託先の事業者などにあっても例外にならない2026年9月25日の通知(総税市第108号)で示された扱い—(取り消された自治体は、取り消しの日から最大3年を経過する日まで指定を受けられない)
総務省の「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(2026年3月24日)・令和8年総務省告示第145号・総税市第108号(2026年9月25日)・「ふるさと納税の指定基準の改正等について」(2025年6月24日)から。「—」は、資料が自治体の基準・扱いとして書いているもの。2026年11月3日に確認

2026年3月24日の総務省の資料によると、2019年6月に指定の制度が始まってから、指定を取り消されたのは9団体です。2026年9月25日の通知は、この見直しの中で、自治体がお礼の品を新しく足すときの国の確認の日程も示しています(第1期は、自治体の提出が2026年10月16日〜22日、国の確認が10月23日〜12月24日で、確認のあとに提供が始まる)。

こうして並べると、どの項目も自治体が守る基準や、自治体への扱いです。ルールが変わったと聞いても、私は品の選び方を特に変えていません。

寄付する側から見えるようになるのは、寄付金の使い道と、地場産品の証明の内容が自治体のウェブサイトに載ることです。地場産品の基準で何がはっきりしたかは「お礼の品の「地場産品」とは?」に、品のページで産地や発送の時期を見比べた例は「早生みかんの申し込みの期限と発送時期の見かた」にまとめています。

2026年10月の見直しまでの日付を、順に見る

  1. 告示の改正2025年6月24日地場産品基準の明確化と募集費用の透明化。2026年10月からの指定に適用
  2. 法律の公布と告示2026年3月31日地方税法などの改正が公布され、令和8年総務省告示第145号が出された
  3. 募集費用の公表2026年9月2025年度の募集費用のうち、1つの支払先あたり100万円以上のもの
  4. 通知2026年9月25日総税市第108号。指定の取消しの扱いなどを自治体に示した
  5. 新しい指定の期間2026年10月1日告示第145号の施行。使い道の公表・活用できる財源の割合の基準が始まる
  6. 追加のお礼の品の確認2026年10月23日〜12月24日第1期の国の確認。確認のあとに提供が始まる

確定申告やワンストップ特例など、寄付したあとの手続きは、総務省の案内のとおりに進めてください。詳しくは、住んでいる市区町村・税務署に確かめてください。

4つの見直し、古いほうから順に札を押してみて

  1. 熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産された原材料のものに限られた
  2. 宿泊のお礼の品の基準(都道府県の外にも展開する宿は、1人1泊5万円以下など)が加わった
  3. 寄付に伴ってポイントなどを付けるサイトを通じた募集が禁止された
  4. 地元で生まれる価値は、価格をもとに計算することが原則になった

寄付する私たちへの影響は?3つのポイント

  • 1. 控除のしくみの大部分は変わらない自己負担2,000円で、控除の上限までの寄付が住民税・所得税から差し引かれるしくみはそのままです。ただし2027年の寄付からは、住民税の特例控除に193万円の上限が付きます(給与収入1億円相当以上の方が対象。くわしくは「2027年からの特例控除の上限」)。ワンストップ特例も使えます。
  • 2. サイトは「使いやすさ」で選ぶ寄付でポイントが付くことはなくなりました。お礼の品の探しやすさ、支払い方法、寄付の使い道の分かりやすさなどで、自分に合うサイトを選びましょう。
  • 3. お礼の品は最新の情報で確認基準の見直しで、受付終了や内容の変更があります。申し込む前に、寄付額・内容・届く時期を必ず確認してください。

お礼の品の調達にかかる費用を寄付額の3割以下にするルールと、お礼の品を地場産品にするルールは続きます(地場産品のルールは、2026年10月から、区域内でどれだけ価値が生まれたかの計算のしかたがはっきり決められました。総務省の通知、2026年10月26日に確認)。ふるさと納税は、応援したい地域を選び、寄付の使い道に思いを寄せる制度だということが、より分かりやすくなったと言えます。

変わったのは自治体・サイトの側? それとも私たちの側?

  1. Q1. 一連の見直しのあと、自己負担2,000円で控除が受けられるしくみは?

    • そのまま変わっていない
    • 自己負担の額が変わった
    答えと解説

    答えは「変わっていない」。見直しは自治体やサイト側のルールが中心で、控除の上限までの寄付が住民税・所得税から差し引かれるしくみはそのままです。ワンストップ特例も使えます。

  2. Q2. 2025年10月からの禁止で、対象外とされているポイントはどれ?

    • 寄付に伴ってサイトが付けるポイント
    • ふだんの買い物と同じ、通常のクレジットカード決済で付くポイント
    答えと解説

    答えは「通常のクレジットカード決済で付くポイント」。禁止されたのは、寄付に伴ってポイントなどを付けるサイトを通じた募集です。

  3. Q3. これまでどおり続いているルールはどれ?

    • 寄付でポイントが付くサイトから募集できる
    • お礼の品を強調した宣伝広告ができる
    • お礼の品の調達にかかる費用は寄付額の3割以下
    答えと解説

    答えは「調達費用は寄付額の3割以下」。お礼の品を地場産品にするルールも、これまでどおりです。ポイントを付けるサイトを通じた募集と、お礼の品を強調した宣伝広告は禁止されています。

ルールが変わっても、地域を応援する気持ちはそのままでいいんだワン。使い道で選ぶ「ガバメントクラウドファンディング」という方法もあるワン!

テーマ別に選び方を知りたい方へ

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寄付金額
7,000円

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2023〜2026年の見直しのおさらい

ふるさと納税のルールは、2023年から2026年まで毎年10月に見直されてきました。変わったのは主に自治体やサイト側のルールです。控除のしくみは、2027年の寄付から、ごく高い収入の方に特例控除の上限(193万円)が付きます。

ポイントではなく、地域とお礼の品、そして寄付の使い道で選ぶ。見直しが続いても、この選び方はそのまま使えます。

しくみをおさらいしたい方は「ふるさと納税をわかりやすく解説【2026年版】」もあわせてどうぞ。

※この記事は2023年に作成し、2026年10月1日に書き直しました。2026年11月4日に、2026年10月の見直しの段を足しました。制度の内容は総務省の資料をもとにしています。最新の情報は総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認してください。

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