お礼の品の「地場産品」とは?2026年10月から基準がより明確に。説明で「どこで作られたか」を見るコツ

お礼の品を選んでいて、「これって、本当にこの町で作られたものなのかな?」と思ったことはありませんか。
私も、その地域で作られたものなのかは気になるほうです。ふるさと納税のお礼の品は、もともと「地場産品」であることが決まりになっています。その「地場産品」の考え方が、2026年10月から始まる指定の期間から、より明確になりました。
そもそも「地場産品の基準」とは
ふるさと納税で寄付を受ける自治体は、国(総務省)の基準を守ることで、制度の対象として指定されます。その基準のひとつが、お礼の品を地場産品にすること。地元でとれたもの、地元で作られたり加工されたりしたものなどが当たります。
この基準は、これまでも少しずつ細かくなってきました。たとえば2023年10月からは、熟成肉と精米は同じ都道府県で生産された原材料のものに限られました。2024年10月からは、地元での工程が企画などにとどまるお礼の品は、製造する事業者が「価値の過半が地元で生まれていること」を証明したものに限られています。
2026年10月から、何がはっきりしたのか
総務省は2025年6月24日に指定基準の見直しを発表しました(令和7年総務省告示第220号)。大きな柱は「募集費用の透明化」と「地場産品基準の明確化」の2つですが、始まる時期が少し違います。
- 地場産品の基準:2026年10月から始まる指定の期間の指定から適用
- 募集費用の公表:1つの支払先に100万円以上払った募集費用について、支払先・支払額・目的を自治体が公表するもの。2025年度の募集費用の分(2026年9月に公表)から適用
地場産品基準のほうで変わったのは、主に次の点です。
| 中身 | |
|---|---|
| 地元で生まれた価値の数え方 | お礼の品の価値のうち、どれだけが地元の工程で生まれているかを、価格をもとに計算することが原則に |
| 証明の中身 | 製造する事業者が証明した内容を、自治体がお礼の品の提供を始める日までに一覧で公表することに |
| これまでどおりのこと | お礼の品を地場産品にすること、お礼の品の調達にかかる費用を、寄付ごとに寄付額の3割以下にすること。控除のしくみ(自己負担2,000円)も変わりません |
「地元で作った」と言えるかどうかを、なんとなくの印象ではなく、価格という目に見えるもので確かめて、しかも外から見える形にする。そういう方向の見直しです。地域で作られたものかを気にしている私としては、基準がはっきりしていくのは本当にいいなと思っています。

変わったのは自治体の側のルールだワン。寄付する人の控除の手続きは、今までと同じだワン!
どんな品に影響が出そう?(見通しの話)
総務省の発表は基準の考え方を示したもので、どの品目が当てはまるかを並べたものではありません。どのお礼の品が対象から外れるかは、自治体と事業者が基準に照らして一つずつ確かめることになります。
そのうえで、ふるさとチョイスの特集では、「制度改正に伴い掲載終了などが予測されるカテゴリ」として、次の18のカテゴリを挙げています。
美容・健康家電/化粧水・乳液/その他美容/健康食品/空調・季節家電/パソコン・周辺機器/時計/家具/寝具/ファッション/釣り具/ウイスキー/ワイン/おせち/牛タン/羊肉/鮭・サーモン/チョコレート
同じページには「必ずしも以下カテゴリのすべての品が対象となるとは限りません」とも書かれています。これは見通しの話で、そのカテゴリの品がすべてなくなるという意味ではありません。基準に合わせて、受付を終えたり、内容や寄付額が変わったりする品がある、ということです。
申し込むときに、説明で見たいところ
- どこで作られたか:産地、製造や加工をしている場所が、その自治体の中か。説明のなかに書かれていることが多いところです
- 受付の状況と中身:お気に入りに入れておいた品は、受付を終えていたり、内容や寄付額が変わっていたりすることがあります。申し込む前に、いまの説明をもう一度
- 分からないことは自治体へ:品の作られ方や、基準に当てはまるかどうかが気になるときは、寄付先の自治体の担当の窓口に問い合わせるのが確実です
地元らしさは、品物そのものだけでなく、届くまでのやりとりからも伝わってきます。以前、お届け日の確認の連絡が地元の方から来たことがあって、それだけでその地域がぐっと近く感じられたんですよね。地元の人が作って、地元の人が送ってくれる。基準がはっきりするほど、そういうお礼の品が選びやすくなるのかなと感じています。
ルールの移り変わりをまとめて知りたい方は「ふるさと納税のルールはどう変わった?【2026年版】」を、制度のしくみから知りたい方は「ふるさと納税をわかりやすく解説【2026年版】」をどうぞ。
3問で確かめ:この品は地場産品?
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Q1. 熟成肉のお礼の品。原材料の肉は、ほかの都道府県で生産されたものでもよい?
- ○ 地元で熟成させればよい
- ✕ 同じ都道府県の原材料に限られる
答えと解説
答えは ✕。2023年10月から、熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産された原材料のものに限られています。
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Q2. 地元での工程が企画などにとどまるお礼の品。2024年10月からは、どんなものに限られている?
- 自治体のロゴが入っているもの
- 地元の会社が売っているもの
- 製造する事業者が「価値の過半が地元で生まれている」と証明したもの
答えと解説
答えは「製造する事業者が、価値の過半が地元で生まれていると証明したもの」。2026年10月からの指定では、その証明の内容を、自治体がお礼の品の提供を始める日までに一覧で公表します。
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Q3. 2026年10月からの指定で、地元の工程で生まれた価値は、何をもとに計算するのが原則?
- 価格
- 重さ
- 作業にかかった日数
答えと解説
答えは「価格」。価格をもとに計算することが原則になりました。
まとめ
お礼の品を地場産品にする決まりは前からありますが、2026年10月から始まる指定の期間からは、地元で生まれた価値を価格をもとに計算し、その証明の内容を自治体が公表することになりました。控除のしくみは変わりません。申し込むときは、説明で「どこで作られたか」といまの受付の状況を見て、気になることは自治体に確かめると安心です。
※2026年10月8日時点の情報です。制度の内容は総務省の資料をもとにしています。くわしくは総務省のふるさと納税ポータルサイトと、寄付先の自治体の案内で確認してください。
参考にした情報
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2025年6月24日)
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の改正等について」(PDF)
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直しに関する Q&A」(PDF。問13)
- 総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2024年6月28日)
- 総務省「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」(2023年6月27日)
- ふるさとチョイス「2026年10月の制度変更に伴うお礼の品への影響と再確認のお願い」



