ふるさと納税の控除上限額をかんたん計算【2026年版】手元の書類の2つの数字でわかる

多くの方が、「ふるさと納税って、結局いくらまで寄付すれば自己負担2,000円ですむの?」と思っているかもしれません。
控除の上限は、年収や家族構成、ほかの控除によって人それぞれです。でも実は、手元の書類にある2つの数字が分かれば、総務省の計算式でかなり正確に目安を出せます。このページでは、その数字の見つけ方と計算ツールを用意しました。
3行でわかる要点
- 使う数字は、住民税の「所得割額」と、所得税の「課税される所得金額」の2つです。
- 上限の目安は「所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」で計算できます。
- 今年の収入が去年と大きく違う方や、住宅ローン控除などを使う方は、少し余裕をもって寄付しましょう。
控除上限額を計算してみる
入力した数字はこのページの中だけで計算し、どこにも送られません。結果は目安です。正確な金額はお住まいの市区町村で確認してください。

上限ぎりぎりではなく、少し手前にしておくと安心だワン。超えた分は自己負担になるんだワン!
2つの数字の見つけ方
- 1. 住民税の「所得割額」毎年5〜6月ごろに届く「住民税の決定通知書」(会社員の方は勤務先から配られる「特別徴収税額の決定通知書」)に書かれています。市区町村民税と道府県民税(東京都は都民税)の所得割額が別々に書かれているので、2つを足した金額を入力してください。
- 2. 所得税の「課税される所得金額」確定申告をした方は、確定申告書の「課税される所得金額」をそのまま使えます。会社員の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が目安です。
- 3. どの年の書類を使う?2026年に寄付する分の上限は、2026年の収入で決まります。手元の通知書は前の年の収入で計算されているので、収入が大きく変わっていなければそのまま目安に使えます。
計算のしくみ
ふるさと納税の寄付から2,000円を引いた金額は、次の3つに分かれて税金から差し引かれます(総務省の説明より)。
| どこから差し引かれる? | 計算式 |
|---|---|
| 所得税 | (寄付額 − 2,000円)× 所得税の税率(復興特別所得税を含めて × 1.021) |
| 住民税(基本分) | (寄付額 − 2,000円)× 10% |
| 住民税(特例分) | (寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税の税率 × 1.021) |
このうち住民税の特例分には「住民税所得割額の20%まで」という上限があります。特例分がちょうど20%になる寄付額が、自己負担2,000円ですむ上限です。計算ツールは、この考え方で上限を出しています。
| 課税される所得金額 | 所得税の税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上 330万円未満 | 10% |
| 330万円以上 695万円未満 | 20% |
| 695万円以上 900万円未満 | 23% |
| 900万円以上 1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上 4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
計算どおりにならないことがあるケース
- 住民税の特例分の計算に使う所得税の税率は、住民税の計算の都合で、上の表と異なることがあります(総務省の説明より)。
- 住宅ローン控除や医療費控除などを使うと、住民税の所得割額や所得税が変わり、上限も変わります。
- 所得税の控除の対象になる寄付は総所得金額等の40%まで、住民税の基本分の対象は30%までという上限もあります(ふつうの寄付額ではほとんど関係ありません)。
上限がわかったら
1. 上限の少し手前を目安にする
計算は目安です。数千円ほど余裕をもって寄付先を選ぶと安心です。
2. お礼の品や寄付の使い道を選ぶ
テーマ別の選び方は「お肉」「お米」「海鮮」などのガイドで紹介しています。使い道で選ぶなら「ガバメントクラウドファンディング」も。
3. 控除の手続きをする
確定申告をするか、ワンストップ特例(寄付先が5団体以内で確定申告が不要な方)を使います。くわしくは「ふるさと納税をわかりやすく解説」へ。
まとめ
ふるさと納税の控除上限は、住民税の所得割額と、所得税の課税される所得金額の2つが分かれば、総務省の計算式で目安を出せます。まずは手元の通知書を探して、上の計算ツールで確かめてみてはいかがでしょうか?
※計算は総務省の「税金の控除について」の計算式にもとづく目安です(2026年10月2日時点)。実際の控除額は、ほかの控除や税制の変更で変わることがあります。
参考にした情報
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト:税金の控除について」
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」



