ワンストップ特例のやり方【2026年版】使える人の条件・申請書の書き方と出し方・よくある失敗

多くの方が、「確定申告って面倒そう…。ふるさと納税の手続きを、もっとかんたんに済ませる方法はないの?」と思っているかもしれません。
そんな方のためにあるのが「ワンストップ特例」です。条件に合えば、寄付先に申請書を出すだけで、確定申告をしなくても控除が受けられます。この記事では、使える人の条件、申請の流れ、うっかりしやすい失敗をまとめます。
3行でわかる要点
- 使えるのは確定申告をしなくてよい会社員などで、寄付先が5自治体以内の方です。
- 寄付ごとに、寄付先の自治体へ申請書を翌年1月10日までに出します。オンライン申請ができる自治体もあります。
- 控除は翌年6月からの住民税が減る形で受けられます(所得税の還付はありません)。
ワンストップ特例を使える人
次の2つの条件をどちらも満たす方が使えます。
- 1. 確定申告をしなくてよい人年末調整で税金の手続きが終わる会社員の方などです。医療費控除などで確定申告をする方は、ワンストップ特例は使えません。
- 2. 寄付先が5自治体以内1年間(1月〜12月)の寄付先が5つの自治体までなら使えます。同じ自治体に何回寄付しても、1つと数えます。

6つ以上の自治体に寄付したら、確定申告で手続きするんだワン。寄付先を数えておくと安心だワン!
申請の流れ
1. 寄付するときに「ワンストップ特例を使う」を選ぶ
ふるさと納税のサイトで申し込むときに選ぶと、自治体から申請書が届きます。サイトから申請書を印刷できることもあります。
2. 申請書に書いて、本人確認の書類を添える
住所・氏名・マイナンバーなどを書き、マイナンバーカードのコピーなど、自治体が案内する本人確認の書類を添えます。
3. 寄付先の自治体へ送る(寄付ごとに)
寄付した年の翌年1月10日までに届くように送ります。マイナンバーカードを使ったオンライン申請に対応している自治体なら、スマートフォンで手続きできます。
4. 翌年6月からの住民税が減る
所得税の分も含めて、控除額の全額が翌年度の住民税から差し引かれます。会社員の方は、5〜6月に勤務先から配られる住民税の決定通知書で確認できます。
よくある失敗と、その対策
申請書が1月10日に間に合わなかった
確定申告をすれば控除を受けられます。寄付先から届く「寄附金受領証明書」を使って、3月15日までに申告します。2027年の1月10日は日曜日なので、年内に出しておくのがおすすめです(締め切りカレンダー)。
申請したあとに引っ越した・名前が変わった
住所や氏名など、申請書の内容が変わったときは、寄付した翌年の1月10日までに、寄付先の自治体へ「変更届出書」を出します。出さないと、控除がうまく反映されないことがあります。
ワンストップ特例を申請したのに、確定申告もすることになった
医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったことになります。その場合は、ふるさと納税の寄付もすべて確定申告に書いてください。書き忘れると控除が受けられません。

寄付したら、申請書をすぐ出す。これがいちばんの失敗対策だワン!
まとめ
ワンストップ特例は、確定申告をしなくてよい方が、寄付先5自治体以内なら使える、手続きをかんたんにするしくみです。寄付ごとに申請書を出し、翌年1月10日までに届けば、翌年6月からの住民税で控除が受けられます。
寄付の前には「控除上限額のかんたん計算」で上限の目安も確認して、気持ちよくふるさと納税を楽しんでみてはいかがでしょうか?
※2026年10月2日時点の制度にもとづきます。申請書の様式や本人確認の書類は、寄付先の自治体ごとに案内を確認してください。
参考にした情報
- 総務省「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
- 総務省「ふるさと納税ポータルサイト:税金の控除について」



