ふるさと納税確定申告ってなに
確定申告と年末調整
確定申告という言葉をきいて「難しい」と思う方が多くいると思います。そもそも確定申告とは何なのでしょうか?
確定申告は、その年の収入や支出から所得を計算し、医療費控除・寄付金控除などの各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)など税額控除を計算し、その年の所得税額を確定させることを言います。
会社員(サラリーマン)の場合、毎月の給料から所得税が天引きされています。これを源泉所得税といい年間の所得税額の月割り分を概算で計算したものです。
以下は 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) の抜粋です。会社はこの表を見ながら皆さんの給与の金額と扶養家族の人数から概算で源泉所得税を天引きして給与を払っています。
所得税の計算期間はすべての人で同じで、その年の1月~12月になります。そのため12月になって一年分の給与と源泉徴収税額がまとまると、概算で計算した源泉所得税の精算が行われます。この作業を「年末調整」といいます。
年末調整でお金が返ってきたという経験をした人も多いでしょう。また年末調整は会社が行います。返ってくるケースが多いのは、毎月の概算計算では加味されていない所得控除や税額控除があるからです。
年末調整で控除することができるものは以下の通りです。
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 配偶者特別控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)※ただし1年目は確定申告が必要。
これらの控除は会社に扶養控除申告書、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書に必要書類を添付して提出することで受けることができます。
これらの控除を受けるだけであれば、会社が行う年末調整を通じて1年間の所得税の申告が完了してしまうため、会社員の多くの人は確定申告という作業を行ったことが無いと思います。
ふるさと納税は寄付金控除の申告が必要
上記説明でわかる通り、ふるさと納税は年末調整で還付を受けることができません。確定申告をしないと寄付した金額がそのまま自己負担となり、返礼品を目的としている場合は、返礼品を寄付金相当額で購入したことと同じ結果となってしまいます。
これでは実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえると思っていたのとは大違いで、大きな経済的な負担になってしまいます。
寄付金控除とは?
寄付金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に確定申告をすることで、所得控除を受けることができます。
これを寄附金控除といいます。ふるさと納税もこの「特定寄付金」に該当します。特定寄付金の寄付金控除額は以下の通りです。
次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等(★)の40%相当額
(★)「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
ここから実質2,000円の負担で返礼品がもらえるということになります。
その年の総所得金額等(★)の40%相当額が当てはまるケースについては注意が必要です。内容的に複雑になるためこのような特殊ケースは税務署や税理士に相談しましょう。